概要
美術と感慨
借用証書には、貸し手の名、借り手の住所、借り手の名、借りた日付、借りた具体的な金額、などが書かれ、署名あるいは署名・捺印する。特に印刷された専用の用紙でなくとも、便箋やコピー用紙などに手書きであっても、必要な要素が書かれていて署名(署名・捺印)があれば、法的には金銭の貸し借りが行われた証拠として認められる。借り手は、借りたお金を返した時には、貸し手から受領証を書いてもらい受け取ることで、確かに借りたお金は返した、という証拠を手元に残し、あるいは、借用証書の原本を返してもらう、ということを行う。
政府が借金をすることを、そのまま正直に、「借金をして借用証書を渡した」と分かりやすく言っては格好が悪いので、「債券を発行した」といった言い換えが行われている。だが、表現だけを格好良くとりつくろっても、ものごとの本質は変わっていない。「債券を発行」というのは、要は借金をしているのである[5]。また、政府の場合、借金を返すことは、「債券を償還する」と言い換えを行っている。借金を返さなければならない日は「償還日」と言い換えている。
2005年の、日本の一般政府ベース(中央政府、地方政府(地方公共団体)に社会保障基金などを加えた総体)の総債務残高は対GDP比で約160%に相当した。ただし、個人や企業に負債と同時に資産があるように、政府にも負債と同時に資産がある。総債務残高から資産を除いたものを純債務残高と言うが、日本の純債務残高は、対GDPで80%とされた。この数字は、欧米の国々の純債務残高、対GDP比40~60%に比べても、やはり大きい[5]。ただし、イタリアの100%よりは小さい。ただし、この「純債務残高」というのは、どう考えてもすぐに売却のできるはずがないものまでが「資産」に計上されているので、指標としてはあまり適切ではない。この指標の妥当性はともかくとしても、いずれにせよ、日本の借金の状態が、先進国の中では非常に悪い状態にあることは確かなのである。
債務者が債権者らと任意に協議して財産関係を処理することをいう。債務者が個人である場合には経済的再生を目的とすることになるが、法人である場合には清算を目的とすることも再生を目的とすることもある。法的倒産手続とは異なり、債権者と債務者の当事者間での合意に基づいて債権を処理するものである。債権者が消費者金融、クレジット会社、銀行などの場合は、債務者本人が任意整理をしようとしても債権者がこれを相手にすることは少ないため、通常は弁護士や司法書士などに依頼することになる。債権者らが消費者金融の場合、約定利息を利息制限法に引きなおすことで債務額を減額し、また36回から60回程度の分割払いで和解することによって債務を整理することが多い。
借金の返済について
借金の返済や利子だけが膨らむことは良くある。それは法定金利を超えて利子の支払いが発生しているケースも多いのだが、何よりも収入を超えて返済額がかさんでいることが大きな要因である。つまり、元本の減少がない限り利子はその元本に応じて日々発生していくので、総返済額はいつまでも増えてしまうことになる。そういったいわゆる数字のマジックを解消しつつ、法的に借金問題を解決できる機関とともに借金の返済を目指していくべきである。インターネットにはそういった情報もあふれているので、ぜひ活用していただきたい。